海外在住者
マイナンバーカードの国外継続利用について
<対象>日本国籍者
2024年5月27日以降、国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。自治体の窓口にて転出手続きを行う際は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。
お手続きは【転居の前日まで】に必要です。
また、注意事項や必要な持ち物については事前に自治体ホームページをご確認ください。
- 参考リンク
- ※2024年5月27日より前の出国者は、国外転出時にマイナンバーカードは失効処理をされています。再度有効なマイナンバーカードを保有するには、次の「マイナンバーカードを海外で取得するには」をご参照ください。
マイナンバーカードを海外で取得するには
<対象>2015年10月5日以降に一度でも国内に住民登録があった日本国籍者
国外継続利用の制度が開始する前に国外転出し、マイナンバーカードを返納した方等は、在外公館でカードの再取得手続きが可能です。
特急発行制度について
<対象>海外からの国内転入者等、対象条件に該当する方
2024年12月2日から、原則1週間程度でマイナンバーカードが交付される「特急発行」が始まりました。帰国後にマイナンバーカードを取得する場合は、30日以内に自治体の窓口で交付申請を行ってください。
- 参考リンク
一時帰国時のマイナ保険証利用について
国外継続利用の手続きをしたマイナンバーカードや、海外で取得したマイナンバーカードは、一時帰国時に国内の医療機関でご利用いただくことが可能です。(国内居住者と同様)
- 参考リンク
海外でマイナンバーカードを取得できない方
以下の方は、海外でマイナンバーカードを取得することができません。(2025年3月時点)
- 外国籍の方
- 2015年10月5日以前から継続して海外に在住の方
- 海外で出生後、一度も日本に住民登録がない方
2025年12月1日以降は資格確認書で対応いただき、帰国後はマイナンバーカードの特急発行が可能です。





