兼松健康保険組合

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資格確認書

資格確認書、資格情報のお知らせについて

保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、資格確認書によって保険診療を受けることができるようになります。

資格確認書

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が交付を行います。
資格確認書には有効期限があります(最長1年間)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。

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