兼松健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

被扶養者の収入

  1. 収入の範囲
    1. 給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)
    2. 事業収入(農業・林業・自営業などから生ずる所得)
    3. 預金、有価証券等の利子収入
    4. 投資から生ずる継続性を有する株式配当金等の収入
    5. 資産運用により得られる家賃、地代、使用料等の収入
    6. 公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金等)
    7. 企業年金(適格年金・厚生年金・社内年金等)
    8. 雇用保険法による失業給付、健康保険法による傷病手当金及び出産手当金並びに労働者災害補償保険法による休業補償給付
    9. 親族その他からの仕送り
    10. その他実質的に収入と認められるもの (原稿料、講演料その他)
  2. 被扶養者の収入限度額
    • 1人あたりの収入限度額(厚生労働省通達に基づく)
      認定対象者の年齢
      • 59歳以下:年間収入が 130万円未満 (目安として月額 108,334円未満)
      • 60歳以上:年間収入が 180万円未満 (目安として月額 150,000円未満)
        (又は59歳以下のおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者)
        • ※「認定対象者」の年収が被保険者の年収の1/2未満であることが前提です。
    • 年間収入の考え方
      被扶養者の年間収入は、認定(確認)時点においてそれまで継続的に得ていた収入をベースに、申請(確認)後1年間の(将来の)収入見込み額を推測して 算出します。(この点が税法上の扱いとは異なります。)
      <例>
      • パート収入の方:直近3ヶ月の月給をベースに、将来受けるであろう年間収入を算出します。ただし、季節的な要因が強い仕事などについては、実際に受け取る年間収入で考慮します。
      • 自営業の方:給与所得者とは異なり、必要経費を差引いた額により年間収入を算出します。
    • 仕送りの場合
      認定対象者が別居している場合、認定には被保険者が継続的な仕送りによって、その生活費を主として負担している事実が必要となります。
      仕送り方法は金融機関を通じた処理により、原則認定対象者の口座へ毎月定期的・継続的に認定対象者の収入以上の金額を仕送りしていることが必要です。

    ただし、以上の基準により被扶養者の認定をおこなうことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定をおこなうこととなります。

    • ※認定手続きにあたり、被扶養者資格の適否の判断にあたり、所定の書類以外の書類の提出を求めることがありますので、予めご承知おき下さい。
    • ※本基準に定めの無いケースについては、保険者の権限で内容を調査し、適正かつ公正に審査のうえ、被扶養者資格の認定の適否を決定します。

被扶養者認定にかかる自営業者の取り扱いについて

●自営業者(個人事業主)とは

  • 生活をするために自分で事業を経営することを選択した者
  • 社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負う者であり、家計補助的な小規模な事業とみとめられる場合を除き、原則、被扶養者認定の対象とはなりません。経営状態の悪化など、収入減少が一時的であった場合も被扶養者として認められません。

被扶養者とは、「被保険者の収入により生活の大半を継続して維持されている方」となります。

●自営業者の収入について

  • 健康保険における自営業の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と 直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。

 

        自営業の収入= 売上金額 ー (売上原価 + 直接的必要経費)

 

※給与収入・年金・恩給等がある場合は、控除前の総額を自営業の収入に加算して年収とします。

●当健康保険組合が認める直接的必要経費一覧

「○」 直接的必要経費として認められる経費
「△」 条件(備考参照)付で直接的必要経費として認められる経費
※裏付けとなる資料(書類)を添付したうえで、 「直接的必要経費申請書」 にて申告し、
当健保組合が認めた場合に直接的必要経費とします。
「☓」 直接的経費として認めない経費

税法における特別控除や青色申告等の基礎控除は、実際の経費ではありませんので、直接的必要経費として認められません。
自宅で事業を行っている場合の賃貸料・水道料金・通信料などの経費は事業所負担分と自宅負担分が明確である書類を添付し、第三者からみても判断できる場合に限り認められます。

経費項目 認可否 備考
給料賃金 × 従業員に対して賃金を支払う能力があるものとして考えられるため認められません。
外注工賃 事実内容、「直接的必要経費申告書」にて判断します。
減価償却費 ×
賃倒金 ×
地代家賃 自宅住所と事業所所在地が同一の場合は、自宅負担分と事業所負担分が明確である書類の添付書類がない場合は不可。
利子割引料 ×
租税公課 ×
荷造運賃 事実内容、「直接的必要経費申告書」にて判断します。
水道光熱費 自宅住所と事業所所在地が同一の場合は、自宅負担分と事業所負担分が明確である書類の添付書類がない場合は不可。
旅費交通費 事実内容、「直接的必要経費申告書」にて判断します。※通勤費は不可。
通信費 自宅住所と事業所所在地が同一の場合は、自宅負担分と事業所負担分が明確である書類の添付書類がない場合は不可。
プライベート携帯電話と仕事用の携帯電話を一緒の場合も同様とする。
広告宣伝費 ×
接待交際費 ×
損害保険料 ×
修繕費 事実内容、「直接的必要経費申告書」にて判断します。
消耗品費 事実内容、「直接的必要経費申告書」にて判断します。
福利厚生費 ×
雑費 ×
提出書類 注意事項
確定申告書第一表・第二表の控え(写し) 確定申告書に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、コピーした後、番号が見えないように必ず塗りつぶしてください。
収支内訳書(損益計算書)の控え(写し) 確定申告をしていない場合は、収支内訳書のコピーのみでも結構です。
直接的必要経費申請書
領収書等の証憑書類の写し 直接的必要経費の元帳・証憑書類(請求書、領収書、預金通帳写し等)の提出がない場合は、直接的必要経費として申告いただけません。

被扶養者資格が無くなった場合

就職や、収入オーバーなどで被扶養者の資格が無くなった場合は、ただちに「健康保険被扶養者減員届」及び保険証などを各事業所の担当者(任意継続者の方は直接健康保険組合)に提出願います。

参考リンク

被扶養者資格自己点検チャート

被扶養者資格として認定される可能性について、下記のチャートでご確認ください。

被扶養者資格自己点検チャート

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

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