兼松健康保険組合

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介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません(事業主にその旨の届出が必要になります)。

対象者
  • 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
  • 在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人
  • 適用除外施設の入所者

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