兼松健康保険組合

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整骨院・接骨院(柔道整復師)で施術を受けられる方へ

整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかるときの注意事項

負傷の原因を正確に伝えましょう

  • ケガの原因(いつ・どこで・何をして・体のどの部分が・どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合は、健康保険は使えません。
  • ケガの原因が仕事中などの労働災害や通勤途上の通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。会社へ労災保険の適用を申請することになります。
  • また交通事故等による第三者行為に該当する場合は、できるだけ施術を受けに行く前に当健保組合に連絡してください。

領収書は必ず受け取りましょう

領収書は必ずもらい、当健保組合が発行している「医療費のお知らせ」と照らし合わせ、金額や内容をご確認ください。また、柔道整復師の受領内容の調査にあたり提出していただく場合があります。医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。

療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で署名しましょう

療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を当健保組合に請求し、支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に署名する場合は、傷病名・日数・金額・施術内容をよく確認して署名しましょう。白紙の状態で署名したり、印鑑を渡してしまうのは健保組合への誤請求・不正請求の原因につながる恐れがありますので十分ご注意ください。

治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう

長期間施術を受けても快方に向かわない場合は内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう(捻挫などは3ヵ月を目処に、治癒したか、どうか、医師に確認してもよいでしょう)。

はり・きゅう・マッサージにかかるとき

POINT
  • はり・きゅう・マッサージの施術については、一定の要件を満たす場合、「療養費」として健康保険の対象となりますが、いずれも医師の同意が必要です。対象とならない場合は、全額自己負担となります。

健康保険の対象となるもの

  • はり・きゅう
    慢性病であって、医師による適当な治療手段がない次の6疾病
    神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症
  • マッサージ
    筋麻痺・関節拘縮等の症状で、医療上マッサージを必要とするもの

すべての施術について、あらかじめ医師の同意を得ることが必要になります。
初診のとき、必ず医師から施術についての同意書(診断書)の交付を受けてください。

健康保険の対象とならないもの(全額自己負担)の例

  • 疲労回復や慰安、疾病予防を目的とした施術
  • 同一疾病について、医療機関で治療を受けている場合のはり・きゅうの施術(診察、検査、および同意書の交付は除く)

はり・きゅう・マッサージを受けるときの注意事項

  1. 定期的に医師の同意が必要です
    健康保険が適用されるには、医師の同意が必要です。健康保険を使って継続して施術を受けるには、3ヵ月ごとに医師の同意が必要となります。医師の同意がない施術は、健康保険の対象とはならず全額自己負担となります。
  2. 「療養費支給申請書」は内容を確認したうえで、ご自身で署名・押印をしてください
    「療養費支給申請書」は、施術を受けた方が施術費用の一部を当健保組合に請求し、支払いを受けるために必要な書類です。施術者(鍼灸師等)が被保険者に代わって「療養費支給申請書」を記入し、当健保組合に健康保険給付分を請求する場合には、委任欄への署名・押印が必要となります。署名する場合は、傷病名・日数・金額等をよく確認したうえで、ご自身で署名・押印するようお願いします。
  3. 領収書は大切に保管しましょう
    はり・きゅう・マッサージの施術を受けて健康保険適用となった場合、後日当健保組合が発行する「医療費のお知らせ」と金額・内容が合っているか確認しましょう。領収書は、当健保組合からの施術内容の調査や、医療費控除にも必要となります。大切に保管しましょう。

こんなことにご注意ください

当健保組合より施術内容について、お尋ねすることがあります

当健保組合では、施術者から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた方に、施術内容について調査票により照会させていただく場合があります。
皆様の保険料を適正かつ、大切に使わせていただくために、ご理解とご協力をお願いいたします。

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