兼松健康保険組合

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新着情報

[2023/12/11] 
「年収の壁」に対する対応について(2023年10月より)

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。


年収130万円の壁に対する対応

人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができます。


年収106万円の壁に対する対応

社会保険非適用から新たに適用となった方に「社会保険適用促進手当」が支給された場合、同手当は標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外されることになります。

 

詳しくはこちらをご参照ください。
・家族の加入について『「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)』
(/member/outline/family_a.html)

 

(参考リンク)
年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

「年収の壁」対策(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html

年収の壁・支援強化パッケージ(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/media_relations/commercials/202312/video-270966.html

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